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後援等名義使用申請

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後援等名義使用申請

相模原市歯科医師会

公益社団法人相模原市歯科医師会 後援等名義の使用について

公益社団法人相模原市歯科医師会では団体等が実施する公益的事業のうち、基準を満たす事業について、後援等の名義使用を承認する。

◆ 団体の範囲

  1. 国、地方公共団体、その他公益的団体
  2. 社会福祉、保健、医療などに関する事業を行うことを主たる目的とし、次の条件を備えている団体
    (1)規約・会則等の定めがあり、団体の存立と意思が明確なこと
    (2)事業遂行能力が十分にあること
    (3)専ら営利を目的とするものでないこと
  3. 保健福祉等の向上に寄与すると認められる事業を行う団体

◆ 承認基準

  1. 特定の会員を対象としない一般公開のものであること
  2. 営利を目的としない公共性のある事業内容であること
  3. 入場料、参加料等を徴収するときは、その額が適正であること
  4. 社会的非難を受けるおそれのない事業内容であること

◆ 申請の方法

所定の申請用紙「後援・共催・協賛名義使用申請書(第1号様式)(Excel形式 15KB)」により、必要な書類を添付し申請を行う。提出期限は開催日の3か月前までに申請するものとし、手続きについては、本会窓口または郵送で行うこと。

◆ 必要書類

  1. 後援・共催・協賛名義使用申請書(第1号様式)
  2. 団体の規約、会則その他これらに類する書類
  3. 事業計画書
  4. 収支予算書

※ただし、2~4の内容が確認できる場合は、他の書類をもって代えることができる。

◆ 申請窓口

〒252-0236 相模原市中央区富士見6-1-1 相模原市総合保健医療センター6F
公益社団法人相模原市歯科医師会 事務局

◆ 承認通知等

申請があった場合において、承認の決定をしたときは名義使用承認通知書(第2号様式)を通知。承認をしないときは、その旨を申請者に通知。

◆ 承認の取消し他

  1. 申請に虚偽または不正があった場合
  2. 承認事業内容を大幅に変更し、全く異なる内容の事業を実施することが明白な場合
  3. 関係法令に違反したとき
  4. 承認が取り消されたことにより、主催者及び本会に損害が生じた場合、当損害は主催者が負うものとする。また、後援等を行った行事において発生した事故等に対し、本会はその責めを負わない。

※上記1~3の理由により承認を取消した場合、以後の承認に対して承認しないことがあります。

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